消防法令違反の建物を公表する違反対象物の公表制度について

●違反公表制度とは

 建物を利用する人が,自ら利用する建物の危険性に関する情報を入手し,その建物の利用について判断できるよう,消防が立ち入り検査の際に確認した重大な消防法令違反を,ホームページ等で公表する制度です。

●公表の対象となる建物は

 飲食店,物品販売店やホテル等,不特定多数の人が利用する建物や,病院,福祉施設等一人で避難することが難しい人が利用する建物です。

●公表の対象となる違反は

 屋内消火栓設備,スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置義務があるにもかかわらず,設置されていない重大な消防法令違反です。

●公表の時期は

 消防が立入検査で違反を確認し,建物関係者に違反を通知した日から14日を経過した日において,なお,同一の違反が認められる場合に公表します。

●公表の内容

 ①建物の名称 ② 建物の所在地 ③違反の内容

●建物関係者の皆様へ

 あなたが所有・管理する建物で,用途変更(部分的な用途変更も含む),増改築,建物同士の接続などの工事を行う場合は,消防署へ必ずご相談ください。

 これらの変更や工事を行ったことにより,公表の対象となる設備が必要となる場合があり,設置されていないときは消防法令違反の公表対象となります。

違反対象物一覧